大雨時に火災保険の利用できる場合できない場合。 風災以外にも活用できる事があります。
大雨時に火災保険の利用できる場合できない場合。 風災以外にも活用できる事があります。
大雨の際にも火災保険が利用できる特約があります
火災保険の利用できる場合できない場合。
風災以外にも活用できる事があります。
成田塗装の大倉です。
皆様は火災保険の知識をある程度お持ちでしょうか。
勿論火災時の保険ではありますが、
台風の際の「風災害」や「雹害」
コレは有名なので良くご存じな方もいるとは思いますが、
事故の区分の中に
「不足かつ突発的な事故」
と表記がある場合の保険が申請出来るパターン、ケースがある事にはあまり知らない方が多いかも知れません。
例えば水道の給水菅の破裂などによる「汚損」などの事故。
大雨時にベランダに色んな物が流れてきて排水口に詰まり、
オーバーフロー(溢れて)1階や2階の部屋に水がどんどん流れて来た時などの天井や床の「汚損」
こうした場合も契約内容によっては保険金の請求が可能な場合があります。
しかし誤解して欲しくないのは、あくまでもそうしたケースの被害箇所で、
ベランダが劣化してひび割れしていたケースなどは対象外になってしまう事が多いです。
あくまでも突発的に「何かが詰まった」などの事故が対象となります。
被害箇所が天井や床(畳)、建具や壁紙、保険会社に認定されれば原状回復の範囲で工事、
修理費用が保険金で賄われます。
ただし注意が必要な事がもう一つ。
よくホームページなどに
「火災保険で0円リフォーム」などと記載してある会社は要注意。
お客様の火災保険を利用して高額な工事費で保険金を騙し取る手口で、
わざと破損させたり、あれもコレも直しましょう!
と勧めてくる会社が寝屋川市でも多く存在します。
成田塗装の直ぐ近所にもそうした表記のある会社が存在する事実もありますので、
交野市や枚方市のお客様も含めしっかりとした会社を探し当てて相談する事が大切です。
今回は火災保険の
「不足かつ突破的な事故」
について簡単に説明しましたが、まずは
不明な点などが有れば成田塗装へ相談頂ければ解決する事があると思いますので、ぜひ相談してみてください。(^^)